「普通免許の次に大型免許を取れば大体の車が運転できる!」というのはちょっと前の話。
それでも大型特殊自動車・自動二輪については運転する事は無理でしたが(^^ゞ。

それでもかなりの範囲の自動車が運転でき、四輪免許の最高峰の一歩手前の免許には違いありませんでした。
(最高峰は何といっても大型二種ですよね)


しかし、平成19年6月2日道路交通法の一部を改正する法律が施行されその形が変わってきました。

今までは「普通免許」・「普通二種免許」・「大型免許」・「大型二種免許」等という区分でしたが、これ以降に
「中型免許」・「中型二種免許」等が追加されました。

その背景には、年々車両が大型化される事や車両総重量5トン以上の大きな車による死亡事故が急増している為、事故防止の観点から免許制度の見直しが必要と考えられたからです。

法律施行前の免許を所持している方については、運転できる車両の範囲に変更はありません。
  ただし、大型免許については一定の条件を満たさないと車両総重量11トン以上の車両は運転できない事がありますので注意が必要です。


その条件とは・・・・
21歳以上で、普通免許等を受けていた期間(停止期間を除く)が
3年以上にならないと施行後の大型自動車は運転できません。


それではここで、更に詳しく免許の種類について見てみましょう!



免許の種類と
運転できる自動車等
大型免許所持 中型免許所持 普通免許所持 大型特殊免許所持 大型二輪免許所持 普通二輪免許所持 小型特殊免許所持 原付免許所持
大型自動車 × × × × × × ×
中型自動車 × × × × × ×
普通自動車 × × × × ×
大型特殊自動車 × × × × × × ×
大型自動二輪車 × × × × × × ×
普通自動二輪車 × × × × × ×
小型特殊自動車 ×
原動機付自転車 ×

(上記の免許の他に、けん引免許がありますが、ここでは省略します)



次に、それぞれの免許について説明します。  
 
大型
自動車
大型特殊自動車・大型二輪・普通二輪・小型特殊自動車以外の自動車で
              車両総重量が11,000kg以上のもの
              最大積載量が65,000kg以上のもの
              乗車定員が30人以上のもの
中型
自動車
大型自動車・大型特殊自動車・大型二輪・普通二輪・小型特殊自動車以外の自動車で
              車両総重量が5,000kg以上のもの
              最大積載量が3,000kg以上のもの
              乗車定員が11人以上のもの
普通
自動車
大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車・大型二輪・普通二輪・小型特殊自動車以外の自動車で
              車両総重量が5,000kg未満のもの
              最大積載量が3,000kg未満のもの
              乗車定員が10人以下のもの
大型特殊
自動車
総排気量が1,501cc以上の特殊な構造で、特殊な作業に使用する自動車
大型
自動二輪
総排気量が401cc以上の二輪車(サイドカー等を含む)
普通
自動二輪
総排気量51cc以上400cc以下の二輪車サイドカー等を含む)
小型特殊
自動車
総排気量が1500cc以下の特殊な構造で最高速度が15km以下のもの
原動機付
自転車
総排気量が50cc以下の二輪(スクーター等を含む)。また総排気量が20cc以下の三輪以上のもの




以上の説明で、免許の種類によって運転できるものがお分かりいただけたかと思います。 大型を取れば、20トンのトラックだろうと、バスだろうと運転できるわけです。
ただし、緑ナンバー車やミキサー車・大型ダンプカー・タンクローリー等については、 一部制限が設けられておりますので、付け加えておきます。

さ〜それでは次に、試験場での試験について説明しましょう!